「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。
<基本方針>
- 弊社は、顧客の立場に立ってその意思を尊重し、また、諸法令及び弊社が定めた取扱ル-ルに従い、誠実かつ適正な募集活動を行い、社会貢献していきます。
- 弊社は、より質の高い顧客サ-ビスを提供することに努めます。
- 弊社の社員及び代理店募集人の知識や説明スキルの向上を図る為、教育研修を更に充実強化していきます。
<勧誘方針>
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適切な勧誘
保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他諸法令を遵守し、適正な保険募集体制を構築することを宣言します。また、契約者や被保険者の「申込内容の了知(理解)及び本人の意思確認」を重視し、「クリ-ン(良質)な契約」を積み重ねていくことをお約束します。
【適切な勧誘方針の遵守】
(1)保険商品の特徴・仕組だけでなく、顧客の不利益やリスクとなる事項等、その他の重要事項を必ず説明・確認し、契約締結に際して「ご契約のしおり・約款及び確認書」等を通じて顧客にご理解・ご納得いただきます。(2)不利益の事実やリスクを顧客にご理解・ご納得いただくだけでなく、不利益事実やリスクが存在するのに存在しないと顧客から誤解されることのないように注意を尽くします。
(3)顧客への訪問や電話をする時間帯は、顧客との約束があるかまたは正当な理由がない限り、午前8時から午後9時までとします。また、顧客からのご招請 があった場合であっても、顧客のご都合に配慮し、特に、顧客の業務時間中や夜間等の勧誘においては、顧客の事前の要請や承認があった場合にのみ勧誘を行な い、顧客のご迷惑となる時間帯である旨の申し出があった場合には勧誘を行いません。
(4)顧客と直接対面しない、いわゆる非対面募集については、説明効果のある資料を作成し、説明方法等に工夫を凝らし、より多くの顧客にご理解頂けるよう努めます。
(5)威迫的な勧誘、契約上の地位等を不当に利用した勧誘、執拗で迷惑な勧誘、顧客の意思に反する不退去、監禁等、顧客を著しく困惑させるような行為は厳格に禁止します。
(6)高齢者等の勧誘については、有価証券投資や通常の商取引の経験や知識等、より顧客の年齢その他の属性に十分に配慮し、顧客の不利益やリスクを理解出来るように説明します。
(7)契約者に保険料の割引・割戻し・立替え、その他、特別利益の提供を行なったり、約束したりしません。
(8)契約者や被保険者本人の意志確認を実施し、特に被保険者の同意は必ず確認します。
(9)契約者や被保険者には、告知義務があること、また、この義務に違反した場合は生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。
(10)不実告知をせず、また確実でない事実について断定的な判断を提供しません。また、 事実でないことを事実と誤認したり、確実でない事実を確実と誤認することがない ように社員・代理店を教育します。
(11)顧客にご説明した内容、取引履行手続その他勧誘に関する事項についてはできるだけ詳細に報告書に記録させ、適正な勧誘を確保できるように全力を尽くします。
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適合性の原則
(1)契約の提案・勧誘にあたっては、顧客の知識・経験・希望・必要性・資力・財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金 額・給付金額等の保険契約の勧誘を行い、顧客の保険加入の目的に照らして適当と認められる商品の設計・提案・説明を行います。そのために「顧客・商品」に ついてよく理解し、そのうえで勧誘に適するかどうかを判断します。また、保険商品の仕組・特徴に加え、元本欠損等のリスクの程度、リスク・リターンの全体 像については必ず顧客のご理解を得るようにします。
(2)顧客の状況・属性を十分に理解する必要があるとともに、顧客のご協力が不可欠であることのご理解が必要です。顧客の取引経験・資力・財産その他の属 性によっては、当社の保険契約の提案・勧誘を控えさせていただく場合もあります。
(3)変額保険・変額個人年金保険等のように、顧客がリスクを負っている商品の販売にあたっては、顧客の加入目的や投資経験・知識及び財産状況等に照らして適当と認められる提案・勧誘を行います。
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本人確認
保険契約におけるモラルリスクの発生の防止やマネ-ロンダリングの防止等を目的として、保険契約者や被保険者の本人確認を必ず行います。また、保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意を確実に得るものとします。
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募集資料の取扱
募集資料は、弊社の定めた規程に基づき作成・審査された資料を使用します。
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誤認防止
生命保険商品の中でも、変額保険・変額個人年金保険及び定額保険を明確に区分し、誤認を招くことがないよう厳重に取扱いします。
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説明義務
(1)保険契約等の加入に関わる顧客の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項(ご契約のしおり・約款に記載済)については、弊社の社員や代理店募集人が適切な説明を行うよう指導を徹底します。
(2)顧客が保険商品の十分な理解を得られた証として、弊社では、「ご契約のしおり・約款及び確認書」等の書面を交付したうえで、保険契約者等が内容の説 明を受け、保険申込書に契約者の了知・受領の確認印の押印がなければ、契約の引受承諾をいたしません。
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顧客情報の保護
業務上知り得た顧客の情報については厳重な管理を行い、顧客のプライバシ-保護に努めます。